相続における現物分割とは?メリットとデメリットも解説

2024-05-21

相続における現物分割とは?メリットとデメリットも解説

この記事のハイライト
●現物分割とは遺産を形や性質を変えることなくそのままの状態で分割する方法
●現物分割は手続きが簡単というメリットがある一方で不公平になりやすい点がデメリットである
●多様な遺産があったり現金で調整できたりする場合は現物分割しやすいが価値が減少する場合は現物分割は適さない

相続時に遺言書がない場合は、相続人全員で話し合って遺産をどのように分割するのかを決める必要があります。
分割方法には複数ありますが、相続時の多くがトラブルが少なく複雑な手続きが不要な「現物分割」を用いられるのが一般的です。
そこで、相続時の相続分割とはなにか、メリット・デメリットや現物分割しやすいケース・できないケースについて解説します。
姫路市で不動産を相続する予定がある方は、ぜひ参考になさってください。

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相続における現物分割とは?

相続における現物分割とは?

相続時の遺産分割の方法には、現物分割や代償分割、換価分割など複数あります。
なかでも現物分割は、遺産分割のなかでも多く用いられる分割方法であり、トラブルも比較的少ないといえるでしょう。
ここでは、そもそも現物分割とはなにか、また現物分割以外の遺産分割方法についても解説します。

現物分割とは

現物分割とは、その名のとおり遺産を現物のまま分割する方法のことです。
たとえば遺産に「不動産」「現金」「車」とあれば、親と同居していた長男が不動産、次男が現金と車といったように形や性質を変更することなくそのまま相続する仕組になります。
不動産を含む相続では、実際に多くの相続でこの現物分割がおこなわれています。
また、土地を相続した場合は、土地を「分筆」してから現物分割することも可能です。
分筆とは、1つの土地をいくつかの土地に分割して登記することを指します。

現物分割以外の遺産分割の方法

遺産分割の方法は、現物分割以外に「代償分割」「換価分割」があります。
代償分割とは、現物分割をすると法定相続分どおりに分割できない場合などに、多く相続する方から少なく相続する方に対して差額分を代償する分割方法のことです。
たとえば、長男が評価額1,000万円の土地を相続し、次男が現金500万円を相続したと仮定しましょう。
この場合は、長男と次男は同じ「子」であるため、同じ割合の相続分を相続する権利があります。
しかし次男は長男に比べて500万円少ないため、長男が次男に250万円の代償金を支払うことで、結果的にそれぞれ「750万円」ずつ相続するといった分割方法です。
一方で換価分割とは、分割対象である遺産を売却し現金に換えてから相続人で分割する方法になります。
たとえば、相続財産に不動産1,000万円分と現金500万円があった場合、不動産を売却し現金化すると元からあった500万円と併せて1,500万円になります。
これを長男と次男が、それぞれ現金で750万円ずつ相続する方法が換価分割です。

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現物分割で相続するメリットとデメリット

現物分割で相続するメリットとデメリット

続いて、現物分割で相続するメリットとデメリットを解説します。

現物分割で相続するメリット

まずは、現物分割する主なメリットを見ていきましょう。
メリット①手続きが簡単
現物分割の最大のメリットは、複雑な手間が不要で手続きが簡単という点です。
たとえば、不動産と車を相続人がそれぞれ現物分割する場合、自分名義に変更する手続きをおこなうだけで完了します。
一方で、換価分割は売却する手間がかかったり、代償分割では不動産の評価額を算出してから代償金を支払ったりする必要があります。
このように、現物分割は複雑な手続きが不要なため、スムーズな分割や相続が可能です。
メリット②トラブルが発生しにくい
不動産の場合、一般的に代償分割や換価分割は、評価額をもとに遺産分割をおこないます。
しかし、その評価方法は複数あり、かつ、どの方法を用いるかによって評価額が異なるのです。
評価方法によって評価額が高かったり低かったりするため、支払う金額や受け取る金額に差が出てしまいます。
そのため、相続人同士でトラブルになりやすくなります。
一方で、現物分割であれば、その遺産を誰が相続するのかを決めるため、トラブルが発生しにくい点がメリットといえるでしょう。

現物分割で相続するデメリット

続いて、現物分割する主なデメリットを見ていきましょう。
現物分割は簡単でスムーズに分割できるメリットはありますが、デメリットも存在するため把握してから分割方法を決めることが大切です。
デメリット①不公平が生じる
現物分割は、相続人同士で不公平が生じやすいといったデメリットがあります。
相続人ごとに、不動産、車、現金というように分けるため、必ずしも同等の価値になるとは限らないためです。
明らかに価値が高いものを相続した方がいれば、ほかの相続人から不満が出てもおかしくないでしょう。
また、遺産が不動産のみといった場合は、1人しか相続できないため不公平になりやすい問題があります。
デメリット②土地でも分筆できないケースがある
土地の場合は、法定相続分で分筆すれば比較的公平に遺産分割することが可能です。
しかし、土地だからといって必ずしも分筆できるわけではありません。
地域によっては、条例で分筆が禁止されていることもあります。
また、境界が確定されていない場合や最低敷地面積よりも小さくなる場合は、分筆できないため注意が必要です。
なお、土地の分筆ができる場合でも、分筆することによって用途が限定されてしまい、資産価値が低下してしまう可能性がある点もデメリットといえるでしょう。

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相続時に現物分割しやすいケースとできないケース

相続時に現物分割しやすいケースとできないケース

相続時に多く用いられている現物分割ですが、なかには現物分割できないケースもあります。
ここでは、現物分割しやすいケースとできないケースに分けて見ていきましょう。

現物分割しやすいケース

相続時に現物分割しやすいケースとは以下のような場合です。

  • 多様な遺産がある場合
  • 預貯金や現金の資産がある場合

遺産相続の中に、現金や不動産、株式、車など遺産の種類が多い場合は、現物分割しやすいといえるでしょう。
法定相続人全員がなにかしらの財産を取得することができれば、トラブルなくスムーズに遺産分割がおこなえるからです。
また、現金や預貯金が多い場合も、現物分割に向いているといえるでしょう。
たとえば、土地と株式、車以外に預貯金があれば、現物分割して価値に差が出ても、預貯金で調整することができるため公平に相続することができます。

現物分割できないケース

一方で、現物分割できないケースは以下のような場合です。

  • 建物など分割することが難しい場合
  • 共有物の価値が格段に減少する場合

複数の相続人がいるにもかかわらず、相続財産が不動産しかない場合は現物分割に適さないといえるでしょう。
土地のみの場合は分筆すれば現物分割も可能ですが、建物がある場合は物理的に分割することは難しくなります。
また、土地であっても分筆することにより価値を失う場合も、現物分割はおすすめできません。
現物分割できない場合は、上記で解説した代償分割や換価分割を検討することをおすすめします。

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まとめ

現物分割は、遺産をそのままの形で分割するため、手続きが簡単でかつスムーズに相続することが可能です。
ただし、遺産によっては価値に差が出ることから、相続人間で不公平が生じてしまう可能性があるため注意が必要です。
多様な遺産がある場合は現物分割が向いていますが、現物分割することによって価値が減少してしまうような場合は、代償分割や換価分割を検討することをおすすめします。
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