2023-12-19
不動産ならぬ「負動産」という言葉をご存じでしょうか。
負動産とは、税金や管理費などのコストだけがかかり、所有しているだけで赤字になる負動産のことです。
近年負動産を相続する方が増えているため、相続した場合の対処法を理解しておくことをおすすめします。
この記事では、負動産を相続したときの対処方法や相続放棄について解説します。
姫路市にお住まいで土地や建物などを相続するご予定の方は、ぜひ参考にご覧ください。
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不動産は居住者の有無に関わらず、所有しているだけで固定資産税や都市計画税といった税金がかかります。
また自然災害などの発生によって倒壊しないよう、定期的にメンテナンスもしなければなりません。
金銭的な負担を軽減するため、不動産を売却や賃貸に出したいと考える方も多いでしょう。
しかし物件によっては、なかなか借主や買主が見つからず、出費だけがかさんでしまうこともあります。
このように、所有しているだけでマイナスになるような土地や建物を「負動産」と呼びます。
どのような物件が負動産になりやすいのか、その特徴から確認しておきましょう。
負動産化しやすい建物のひとつに、リゾート地にあるマンションや別荘が挙げられます。
これらはかつて高値で売買されていましたが、バブル崩壊後の今は需要が激減し、売却したくてもできない状態が続いています。
リゾート地のマンションや別荘は都心から離れた場所にあることがほとんどで、売り出してもなかなか買主が見つかりません。
売却期間中でも税金や維持費は発生するため、出費だけがかさみ頭を抱えているオーナーも多いでしょう。
空室が目立つ賃貸物件も負動産化しやすいといえます。
とくに人口減少が著しい地域に不動産を所有している場合は注意が必要です。
人口が減るとそれだけ不動産需要が少なくなるため、入居者を確保するのが難しくなります。
空室が増えれば増えるほど家賃収入が減り、維持管理を自己資金から捻出しなければなりません。
維持管理が負担になり売却しようにも、空室が目立つ物件は収益性が低いと判断されるため、投資家からも敬遠されがちです。
相続により取得した家屋や農地なども、負動産化しやすいといえます。
一昔前までは、親が亡くなったあとに子どもが実家を引き継ぐのが一般的でした。
しかし核家族化が進む現代においては、実家には住まず、生活に便利な都心などでマイホームを購入している方が多いです。
住む予定のない家は早めに売却するのが望ましいですが、地方にある物件は需要が少ないため売却するのも難しいでしょう。
このように親から相続した不動産をうまく活用できず、負動産化してしまうケースは少なくありません。
また少子高齢化により、不動産を相続する方がおらず、そのまま放置されて負動産となってしまうこともあります。
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相続が発生する前であれば、不動産を相続放棄するという選択肢があります。
しかし、相続が発生してから負動産であることに気付いたという方も多いのではないでしょうか。
ここでは、相続放棄ができずに負動産を相続してしまった場合の処分方法を解説します。
負動産を手放す方法としてもっともおすすめなのが売却することです。
負動産を手放してしまえば、税金やメンテナンス費用を負担しなくて済みます。
とはいえ負動産は売却しづらいため、売り出す際には工夫が必要です。
たとえば内装の劣化が目立つようであれば、リフォームして資産価値を高めてから売り出すのも良いでしょう。
リフォームによって内装がきれいになれば、内覧時の印象が良くなり成約に繋げられるかもしれません。
築年数が経過した一戸建ての場合は、建物を解体して更地にしてから売り出すのも選択肢のひとつです。
更地は、新築を検討している方から人気があるため、古い家が建っている土地よりも早く売却できる可能性があります。
不動産を空き家バンクに登録して、買主や貸主を探す方法もあります。
空き家バンクとは、空き家の所有者と移住希望者をマッチングするサービスのことです。
地方自治体が主体となって運営しており、条件に該当すれば物件情報を無料で登録できます。
自治体によっては空き家バンクを実施していないこともあるたので、まずは役所の窓口などに問い合わせてみましょう。
なお空き家バンクは、基本的に移住希望者を対象としたサービスなので、通常の不動産売却に比べると買主の幅が狭くなります。
買主の幅を広げるためにも、空き家バンクだけに頼らず、一般的な不動産売却と並行して登録するのがおすすめです。
不動産を自治体や法人、個人に寄附するという選択肢もあります。
必ずしも相手が受け取ってくれるとは限りませんが、まずは交渉してみましょう。
なかでも隣地所有者は、自分の敷地が増えることになり活用の幅が広がるため、受け取ってくれる可能性が高いです。
ただし個人に不動産を寄付すると、受け取る側に贈与税が課される点に注意しなければなりません。
十分な説明がないまま取引すると「税金がかかるなんて知らなかった」とトラブルになる恐れがあります。
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先述したように相続が発生する前であれば、相続放棄をして不動産の取得を回避できます。
ただし相続放棄をするとすべての財産を相続できなくなるため、慎重に判断しなければなりません。
ここからは、相続放棄の手続き方法や注意点について解説します。
相続放棄とは、被相続人の財産に対する相続権を放棄することです。
相続放棄をすると、はじめから相続人でないとみなされるため、負動産を取得せずに済みます。
また、相続に関する話し合いには一切参加しないので、財産を巡るトラブルに巻き込まれる心配もありません。
ただし相続放棄をすると、すべての財産を相続できなくなる点に注意が必要です。
「負動産だけを相続放棄して現金は相続する」などのように、特定の財産だけを相続放棄することはできません。
財産のなかに相続したいものが含まれている場合は、本当に相続放棄をしても良いのか慎重に判断する必要があります。
なお、相続放棄の手続きは、相続の開始を知ったときから3か月以内に済ませなければなりません。
期限を過ぎると原則として相続放棄ができなくなるため、やると決めたら早めに行動するようにしましょう。
相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で申請します。
申請時には以下の書類が必要となるため、期限内に提出できるよう早めに取得しておきましょう。
家庭裁判所に必要書類を提出したら、数日後に照会書が届くため必要事項を記入して返送しましょう。
家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届けば、手続きは完了となります。
なお、相続放棄をする方と被相続人との関係次第では、上記以外にも書類が必要になることがあります。
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負動産とは所有しているだけでコストがかかり、マイナスになる土地や建物のことです。
負動産を所有し続けると、子どもや孫など次の世代にも迷惑をかけてしまうため、早めに処分するのが賢明です。
買主が見つからず、なかなか売却できない場合は、空き家バンクへの登録や寄附を検討しましょう。
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