姫路市の売却専門店

不動産の売却査定

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土地・一戸建て・マンション・投資物件

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不動産売却コース

スピード売却コース

このような方にオススメです

  • とにかく早く現金化したい
  • ご近所に知られずに売却したい
  • 遺品がたくさんある
  • 早急に遺品整理をしたい

約2週間~1ヶ月

買取売却

  1. お問い合わせ
  2. 査定・金額提示
  3. ご納得頂くまでご相談
    • 弁護士
    • 司法書士
    • 税理士
    • 宅地建物取引士
  4. 売買契約
  5. 現金お渡し

じっくり売却コース

このような方にオススメです

  • 出来る限り高値で売りたい
  • 住み替えたいがローンの残債がある
  • 売却したいが急いでいない
  • 他社の見積もりに不満がある

約3ヶ月~6ヶ月

仲介売却

  1. お問い合わせ
  2. 査定・売り出し価格の決定
  3. 媒介契約
  4. 売却活動開始
  5. 売買契約
  6. 現金お渡し
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type

不動産売却のタイプ

  • 仲介売却
    ご希望価格でご売却出来る可能性が一番高い方法です。地域密着なので潜在顧客が多数います。自治会調査や近隣駐車場調査などから買主様への不安を解消を図り早期売却を目指します。
    仲介売却
  • 買取売却
    短期で、一般のお客様に室内の内覧をすることなく(査定時のみ)ご売却することが出来ます。また、仲介手数料等諸費をおさえてご売却出来ます。
    買取売却
  • 買取保証付き仲介売却
    一定期間内で必ず売却出来る仕組みです。仲介物件として販売し、決められた期間内で買主様が見つからなければ、弊社が買い取ります。
    買取保証付き仲介売却

strength

れくすむの強み

  • 提案力がある

    経験豊富だからこそ
    様々な提案が出来ます!

  • 買取と仲介

    れくすむではどちらも対応していますのでお客様にあった方法を選択出来ます!

  • 希望価格で売却

    売主が売りたい価格で
    売ります!また任意売却も
    対応しています!

  • 高値売却

    30社程の他社との連携があるため高値売却出来る可能性があります!

  • 専門家との連携

    弁護士や税理士、司法書士など様々な専門家との連携で
    サポートします。

  • どんな不動産でもお任せ下さい

    早期買取や差し押さえになっている不動産など何でも
    お任せ下さい!

reason

れくすむが選ばれる理由

  • 01兵庫県全域対応

    兵庫県エリアであれば、どこでも(調整区域)・どんな物件(田・畑・瑕疵物件)でもご対応いたします。
    囲い込みをせず、他社様に広告活動をご協力して頂き、物件の売却タイミングを最大限はかります。

    兵庫県全域対応
  • 02売主様専属の担当者

    売主様専属の担当者が付きます。通常、不動産会社では1人の営業マンが売主様と買主様、両方の担当を兼任します。それだとどうしても、両者のバランスをとったスタンスで商談を進めがちですが、れくすむの担当者は売主様のみ担当するため、売主様の思いに寄り添った活動が出来ます。

    売主様専属の担当者
  • 03万全のサポート力

    弊社提携のデザイナーにて、室内に小物等を設置し物件の魅力を最大限引き出します。(専任媒介を結ばせて頂いた物件に限ります。社内規定有)
    また、住み替えへのサポート力も自信があります。賃貸業務もしているので、住み替え先はばっちり!

    万全のサポート力

Q&A

よくある質問

q 査定に費用はかかるの?
a

無料で行わせていただきます。今すぐ売却したいと考えられていない方もお気軽にお問い合わせください。

q 媒介契約を結ぶとお金がかかるの?
q お預かりする物件の調査(商品化)するのにお金がかかるの?
q 売却する時に税金はかかるの?
q 売却の際の諸費用はどんなものがあるの?
q 売却する時は、建物は解体しないといけないの?
q 売却する時に室内の動産物(家具等)を撤去しておかなければいけないの?
q 売却する時に、リフォームはしなくていいの?

staff

スタッフ紹介

  • 伊藤翔一の画像

    伊藤翔一

    れくすむ姫路店  代表取締役  伊藤  翔一  です!
    色々な提案をすることが得意です!
    他社さんで
    「ローンが通らなかった」
    「いい物件が見つからなかった」
    「言っていることが分からなかった」
    などなどお困りの方は是非一度ご来店ください!
    誰よりもわかりやすい説明で問題を解決する提案を
    させていただきます!
    一緒にワクワクする住まい探しをしていきましょう!

  • 山口潤の画像

    山口潤

    れくすむ姫路店  売却サポート  課長  山口  潤です。
    不動産売却が初めてのお客様にもわかりやすい説明を心がけております。
    「いくらで売れるか?」よりも「最終的にいくら手元に残るか?」の方が大事だと考えておりますので、節税や諸費用の軽減なども含めてトータルサポートいたします!
    また、過去他社では断られた&売れなかった不動産を多数売却してきた実績がありますので
    是非色々なご提案をさせていただければと思います!

column

不動産売却コラム

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相続における遺留分侵害額請求とは?請求方法についても解説

この記事のハイライト ●遺留分侵害額請求とは侵害された遺留分(法定相続人に認められた最低限の財産の取り分)の相当額を金銭で請求する制度●清算方法が金銭になったことや生前贈与の期間が限定されるなど遺留分減殺請求とは異なる点がある●相続人同士で話し合いをおこない請求・返還するのが望ましいが難航する場合は調停や訴訟に進むことになる相続が発生した場合、相続人は亡くなった方の財産を平等にわけるのが一般的です。しかし「ほかの方と比べて少ない」「遺言書どおりにわけたら取り分がほどんとなかった…」といったケースもあります。そのようなときに用いるのが、遺留分侵害額請求というものです。今回は、遺留分侵害額請求とはなにか、遺留分減殺請求権との違いや請求方法について解説します。姫路市で不動産を相続した方や、分け方について不満や疑問を抱いている方は、ぜひ参考になさってください。\お気軽にご相談ください!/無料査定を依頼するまずは無料相談する 目次 1. 相続における遺留分侵害額請求とはなに?できるのは誰?2. 相続における遺留分侵害額請求と遺留分減殺請求権の違い3. 相続における遺留分侵害額請求の方法4. まとめ相続における遺留分侵害額請求とはなに?できるのは誰? まずは、遺留分侵害額請求とはなにか、それができるのは誰かについて解説します。遺留分侵害額請求とは?遺留分侵害額請求とは、公平性に欠けるような、遺産分割がおこなわれた場合に用いる制度です。遺留分とは、法律上で取得することが保障されている、財産の最低限の取り分のことを指します。請求によって、財産を多く取得した相続人から、本来の取り分を受け取ることが可能です。相続の発生時、有効な遺言書があれば、基本的にはその内容に沿って財産を分けることになります。取得割合や分け方についても、全員が納得するような方法が記載されていれば、何の問題もありません。しかし、遺言書に遺留分権利者以外に相続させる旨の記載があった場合、財産を何も受け取れなくなってしまうでしょう。そのようなときは、遺留分侵害額請求をおこない、侵害された分の相当額を金銭で受け取ります。請求できる例とは?遺留分の侵害により、相当額を請求できる例を見ていきます。亡くなったのが父親で、法定相続人が長男のAさん、長女のBさん、次女のCさんだったとしましょう。父親は遺言書にて、長男にすべての財産である現金3,000万円を、取得させることを希望しました。このようなケースでは、長女のBさんと次女のCさんは、法定相続人にも関わらず、1円も受け取れません。しかし、遺留分侵害額請求をおこなうことで最低限の取り分をそれぞれ取得することが可能になります。請求できる方とは?請求できる方とは、下記の法定相続人です。配偶者子ども、孫など父親、母親、祖父、祖母など請求できるのは、法定相続人のうち、配偶者・子ども・父母・祖父母などの直系尊属となります。そのため、兄弟や姉妹が法定相続人になる場合、遺留分を求めることができません。相続放棄(すべての財産を受け取る権利を放棄)した方も同様です。時効はある?請求できる期間は、請求する方が、相続の開始および侵害する贈与などがあったことを知ったタイミングから1年間です。もしその事実を知らなかったとしても、相続開始から10年を経過したときは請求できなくなります。▼この記事も読まれています不動産を相続すると税金が発生!計算方法や節税につながる対策とは?\お気軽にご相談ください!/無料査定を依頼するまずは無料相談する相続における遺留分侵害額請求と遺留分減殺請求権の違い 続いて、遺留分侵害額請求と遺留分減殺請求権の違いについて解説します。遺留分侵害額請求は、2019年7月1日に施行された比較的新しい制度です。それまでは、遺留分減殺請求という制度が用いられていました。2019年6月30日以前に発生:遺留分減殺請求2019年7月1日以降に発生:遺留分侵害額請求相続の発生したタイミングによって,どちらになるかが異なります。違い1:精算方法違いとしてまず挙げられるのが、清算方法です。先述のとおり、現在は金銭で精算するのに対し、遺留分減殺請求は現物を返還することが条件でした。たとえば対象となる財産が土地や建物の場合、不動産そのものが返還されるということです。しかし、土地や建物の返還によって、当事者同士で不動産を共有することになります。不動産の共有は、管理の仕方や活用方法などを巡ってトラブルになったり、裁判にまで発展したりするケースも少なくありませんでした。遺留分侵害額請求は金銭による返還のため、身内同士での争いを防ぐことができます。違い2:生前贈与のタイミング生前贈与のタイミングも、違いの一つです。遺留分減殺請求では、法定相続人への生前贈与はすべて含まれていました。しかし、何十年も前の生前贈与が持ち出され、トラブルになるケースが多くありました。そのため、現在は亡くなる前の10年間に限定されています。違い3:支払いの猶予違いとして、支払いの猶予も挙げられます。遺留分侵害額を請求された側が、状況によってすぐにお金を準備できないこともあります。そのため、現在は支払い期限の猶予を、裁判所に求めることが可能です。これまでの遺留分減殺請求では、即時返還が求められていたので、法改正によって大きく変わった点といえるでしょう。違い4:適用時期適用時期も、違いの一つです。先述のとおり、遺留分侵害額請求は、2019年7月1日に施行されています。そのため、2019年6月30日以前に発生した相続は、遺留分減殺請求が適用されることになります。▼この記事も読まれています負動産を相続した際の処分方法とは?相続放棄について解説!\お気軽にご相談ください!/無料査定を依頼するまずは無料相談する相続における遺留分侵害額請求の方法 最後に、相続における遺留分侵害額請求の方法について解説します。方法1:相続人同士で話し合うまずは、相続人同士での話し合いをおこないます。円滑に請求・返還をおこなうためにも、感情的にならず冷静に話し合うことがポイントです。状況によっては不動産会社や弁護士などから、客観的な意見を仰ぐことも検討なさってください。方法2:内容証明郵便を送付して請求する話し合いで解決できない場合や、難航してしまう場合、内容証明郵便を使って請求します。もし請求の時効が迫っている場合は、話し合いの前に内容証明郵便を送付しておくのがおすすめです。内容証明郵便は受け取った日付が記載されるため、あらかじめ通知しておけば、時効を止めることができます。この方法は、請求する側が証拠を残しておくために、用いられるケースが多いです。方法3:調停の申し立てをおこなう内容証明を送付しても話し合いがまとまらない場合、裁判所にて遺留分侵害額の請求調停を申し立てます。申し立てる裁判所は、管轄する家庭裁判所です。調停では調停委員が仲介した状態で、当事者全員の言い分を個別にヒヤリングします。相続人同士で直接協議するよりも、冷静に話ができ、歩み寄ることができるでしょう。ここで話し合いがまとまれれば、調停が成立します。方法4:訴訟を起こす調停で話し合いがまとまらない場合、遺留分侵害額請求訴訟を起こします。証拠などによって、遺留分が侵害されていることを証明します。証拠を収集したり、準備を進めたりする必要があるため、この段階まで進んでしまった場合は弁護士などの専門家に依頼するのがおすすめです。▼この記事も読まれています相続時に発生する不動産取得税とは?課税される事例と対策を解説まとめ遺留分侵害額請求とは、侵害された遺留分(法定相続人に認められた最低限の財産の取り分)の相当額を、金銭で請求する制度です。清算方法が金銭になったことや、生前贈与の期間が限定されるなど、遺留分減殺請求とは異なる点が多くあります。相続人同士で話し合いをおこない請求・返還するのが望ましいものの、話し合いがまとまらなかったりトラブルになったりする場合は調停や訴訟に進むことになります。姫路市の不動産売却なら株式会社Sun Climb れくすむ姫路店がサポートいたします。資産価値、気になりませんか?査定後にお選びいただける不動産売却コースもご用意しております。お客様のご要望に合わせて、親身にご相談承ります。

不動産相続における配偶者居住権とは?成立要件と注意点も解説の画像

不動産相続における配偶者居住権とは?成立要件と注意点も解説

この記事のハイライト ●配偶者居住権とは夫もしくは妻のどちらかが亡くなった場合に残された配偶者がその家に無償で住み続けられる権利●不動産相続の開始時点で居住していることや法律上の配偶者であることなどが成立要件●相続税がかかることや再婚をしている場合は権利の利用に支障がでる恐れがあることなどが注意点高齢化によって、夫もしくは妻が亡くなったあとに残された配偶者が長い期間、生活を継続することになるケースが増えています。住まいを確保するだけでなく、将来の生活費も確保しなければなりません。そのようなときは、配偶者居住権の利用によって、満足度の高い遺産分割がおこなえるかもしれません。今回は不動産相続における配偶者居住権とはなにか、成立の要件や注意点について解説します。姫路市で不動産相続を予定している方は、ぜひ参考になさってください。\お気軽にご相談ください!/無料査定を依頼するまずは無料相談する 目次 1. 不動産相続における配偶者居住権とは?2. 不動産相続で知っておきたい配偶者居住権の成立要件3. 不動産相続で配偶者居住権を設定する場合の注意点4. まとめ不動産相続における配偶者居住権とは? まずは、不動産相続における、配偶者居住権とはなにかについて解説します。配偶者居住権とは?配偶者居住権とは、亡くなった方が所有していた家に、無償で配偶者が住み続けられる権利です。夫もしくは妻のどちらかが亡くなった際、残された配偶者は遺産分割の内容によっては、住まいを失うことになりかねません。そのような事態を防ぎ、配偶者の居住権を確保するため、2020年4月に施行されました。建物の所有者が別であっても、要件を満たせば住み続けることが可能です。新設された背景とは?夫婦の一方が亡くなった場合、残された配偶者はその家を相続し、住み続けるのが一般的でした。しかし、不動産は高額な財産のため、その分評価額も高くなり、税金の負担が大きくなるといったリスクが生じます。高額な相続税を支払うことになれば、預貯金や現金が減ってしまい、生活が苦しくなるといった事態を招きかねません。そのため、泣く泣く自宅を手放すケースも多くありました。また、亡くなった方が所有していた家に住み続ける方法として、下記が挙げられます。配偶者に家の所有権を移転する家を取得した相続人から、配偶者が無償で借りる家を取得した相続人から、配偶者が有償で借りる配偶者が家を相続した場合、ほかの相続人と差が少なくなるよう、家以外の財産を受け取らないケースがあります。家を取得した相続人から無償で借りる場合、家を取得した方が売却してしまえば、使用借権を第三者に対抗することができなくなります。退去を求められた場合、速やかに応じる必要も出てくるでしょう。家を取得した相続人から、配偶者が有償で借りるケースでは、安定した住まいを確保することが可能です。しかし、毎月の家賃が負担となり、老後資金が目減りしてしまう恐れがあります。これまでも、不動産相続時は残された配偶者が住まいを確保することは可能だったものの、デメリットが多くありました。不動産相続において、無償で安定した住居を無償で確保しつつ、バランスの良い遺産分割といったニーズを満たすことのできる制度が、配偶者居住権です。所有権と居住権とは?配偶者居住権では、建物の価値を、所有権と居住権に分けて考えます。居住権は評価額が高額になりやすい所有権と比べると、廉価に見積もられることになります。居住権の取得によって、法定相続分の範囲内で、住まいと生活費をバランス良く確保することが可能です。▼この記事も読まれています不動産を相続すると税金が発生!計算方法や節税につながる対策とは?\お気軽にご相談ください!/無料査定を依頼するまずは無料相談する不動産相続で知っておきたい配偶者居住権の成立要件 続いて、不動産相続で知っておきたい、配偶者居住権の成立要件について解説します。権利の取得方法配偶者居住権は、不動産相続によって自動的に得られる権利ではありません。そのため、下記のような方法でご自身で権利を取得することになります。遺言書や遺産分割協議での遺産分割死因贈与家庭裁判所による審判など一般的には、遺言書や遺産分割協議での遺産分割によって、取得することになります。遺産分割協議とは、財産の取得方法や割合を、相続人同士で話し合うことです。配偶者は、遺産分割協議をおこなうタイミングで、配偶者居住権を設定したい旨を主張することもできます。しかし、実際の不動産相続では、相続人同士でトラブルが起きたり、その家に住み続けることを反対されたりして、話し合いがまとまらないケースも少なくありません。遺産分割協議が難航する場合は、管轄する家庭裁判所に申し立てをおこなえば、権利の取得が認められる場合があります。要件1:不動産相続の開始時点で居住している権利を取得するための要件は、不動産相続の開始時点で居住していることです。もし別の家に住んでいる場合、要件を満たすことができません。そのため、将来配偶者居住権を取得したい場合は、夫婦が同居している必要があります。要件2:法律上の配偶者である要件として、法律上の配偶者であることも挙げられます。いわゆる内縁関係の場合、権利を取得することができません。また、親や子どもなど、配偶者以外の方に対して設定することも不可となります。要件3:登記をおこなっておく登記をおこなうことは、要件として含まれません。そのため、未登記であっても権利を設定することが可能です。しかし、万が一家の所有者が売却をしてしまった場合、配偶者は引っ越しを余儀なくされてしまいます。配偶者を法的に主張するためには、登記をおこなっておくのがおすすめです。▼この記事も読まれています負動産を相続した際の処分方法とは?相続放棄について解説!\お気軽にご相談ください!/無料査定を依頼するまずは無料相談する不動産相続で配偶者居住権を設定する場合の注意点 最後に、不動産相続で配偶者居住権を設定する場合の注意点について解説します。注意点1:相続税がかかる注意点としてまず挙げられるのが、相続税がかかることです。配偶者の住まいや財産を維持するための権利であることから、一定の財産としてみなされます。そのため、設定した際は相続税の課税対象となることが注意点です。注意点2:権利の売却・譲渡はできない注意点として、権利の売却・譲渡はできないことも挙げられます。住まいを確保したい配偶者に認められた権利のため、他人への売却や譲渡は認められていません。たとえば、介護施設への入居費用や、通院のためのお金を確保するために、権利を売却して資金を得ることなどは不可です。不動産相続後、資金調達のために家を売却しなければならない事態が想定される場合は、権利の取得に対して慎重な検討が必要です。売却することが決まっている場合は、不動産相続とともに、売ることを検討すべきといえるでしょう。注意点3:再婚をしている場合は権利の利用に支障がでる恐れがある再婚をしている場合、権利の利用に支障がでる恐れがあることも、注意点の一つです。再婚後、前妻とのあいだの子どものみがいる場合、配偶者居住権と所有権を分離せずに後妻が家を取得すると、子どもに自宅を渡せなくなります。後妻の住む場所を確保しつつ、最終的に子どもに家を取得させたい場合は、後妻が住む権利を、前妻との子どもに所有権を取得させておきましょう。再婚をしている場合は、子どもと後妻のあいだでトラブルが起こる可能性があるため、慎重な判断が必要です。▼この記事も読まれています相続時に発生する不動産取得税とは?課税される事例と対策を解説まとめ配偶者居住権とは、夫もしくは妻のどちらかが亡くなった場合、所有していた家に残された配偶者が無償で住み続けられる権利です。不動産相続の開始時点で居住していることや、法律上の配偶者であることなどが主な要件となります。相続税がかかることや、再婚をしている場合は権利の利用に支障がでる恐れがあることなどが注意点です。姫路市の不動産売却なら株式会社Sun Climb れくすむ姫路店がサポートいたします。資産価値、気になりませんか?査定後にお選びいただける不動産売却コースもご用意しております。お客様のご要望に合わせて、親身にご相談承ります。

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相続における現物分割とは?メリットとデメリットも解説

この記事のハイライト ●現物分割とは遺産を形や性質を変えることなくそのままの状態で分割する方法●現物分割は手続きが簡単というメリットがある一方で不公平になりやすい点がデメリットである●多様な遺産があったり現金で調整できたりする場合は現物分割しやすいが価値が減少する場合は現物分割は適さない相続時に遺言書がない場合は、相続人全員で話し合って遺産をどのように分割するのかを決める必要があります。分割方法には複数ありますが、相続時の多くがトラブルが少なく複雑な手続きが不要な「現物分割」を用いられるのが一般的です。そこで、相続時の相続分割とはなにか、メリット・デメリットや現物分割しやすいケース・できないケースについて解説します。姫路市で不動産を相続する予定がある方は、ぜひ参考になさってください。\お気軽にご相談ください!/無料査定を依頼するまずは無料相談する 目次 1. 相続における現物分割とは?2. 現物分割で相続するメリットとデメリット3. 相続時に現物分割しやすいケースとできないケース4. まとめ相続における現物分割とは? 相続時の遺産分割の方法には、現物分割や代償分割、換価分割など複数あります。なかでも現物分割は、遺産分割のなかでも多く用いられる分割方法であり、トラブルも比較的少ないといえるでしょう。ここでは、そもそも現物分割とはなにか、また現物分割以外の遺産分割方法についても解説します。現物分割とは現物分割とは、その名のとおり遺産を現物のまま分割する方法のことです。たとえば遺産に「不動産」「現金」「車」とあれば、親と同居していた長男が不動産、次男が現金と車といったように形や性質を変更することなくそのまま相続する仕組になります。不動産を含む相続では、実際に多くの相続でこの現物分割がおこなわれています。また、土地を相続した場合は、土地を「分筆」してから現物分割することも可能です。分筆とは、1つの土地をいくつかの土地に分割して登記することを指します。現物分割以外の遺産分割の方法遺産分割の方法は、現物分割以外に「代償分割」「換価分割」があります。代償分割とは、現物分割をすると法定相続分どおりに分割できない場合などに、多く相続する方から少なく相続する方に対して差額分を代償する分割方法のことです。たとえば、長男が評価額1,000万円の土地を相続し、次男が現金500万円を相続したと仮定しましょう。この場合は、長男と次男は同じ「子」であるため、同じ割合の相続分を相続する権利があります。しかし次男は長男に比べて500万円少ないため、長男が次男に250万円の代償金を支払うことで、結果的にそれぞれ「750万円」ずつ相続するといった分割方法です。一方で換価分割とは、分割対象である遺産を売却し現金に換えてから相続人で分割する方法になります。たとえば、相続財産に不動産1,000万円分と現金500万円があった場合、不動産を売却し現金化すると元からあった500万円と併せて1,500万円になります。これを長男と次男が、それぞれ現金で750万円ずつ相続する方法が換価分割です。▼この記事も読まれています不動産を相続すると税金が発生!計算方法や節税につながる対策とは?\お気軽にご相談ください!/無料査定を依頼するまずは無料相談する現物分割で相続するメリットとデメリット 続いて、現物分割で相続するメリットとデメリットを解説します。現物分割で相続するメリットまずは、現物分割する主なメリットを見ていきましょう。メリット①手続きが簡単現物分割の最大のメリットは、複雑な手間が不要で手続きが簡単という点です。たとえば、不動産と車を相続人がそれぞれ現物分割する場合、自分名義に変更する手続きをおこなうだけで完了します。一方で、換価分割は売却する手間がかかったり、代償分割では不動産の評価額を算出してから代償金を支払ったりする必要があります。このように、現物分割は複雑な手続きが不要なため、スムーズな分割や相続が可能です。メリット②トラブルが発生しにくい不動産の場合、一般的に代償分割や換価分割は、評価額をもとに遺産分割をおこないます。しかし、その評価方法は複数あり、かつ、どの方法を用いるかによって評価額が異なるのです。評価方法によって評価額が高かったり低かったりするため、支払う金額や受け取る金額に差が出てしまいます。そのため、相続人同士でトラブルになりやすくなります。一方で、現物分割であれば、その遺産を誰が相続するのかを決めるため、トラブルが発生しにくい点がメリットといえるでしょう。現物分割で相続するデメリット続いて、現物分割する主なデメリットを見ていきましょう。現物分割は簡単でスムーズに分割できるメリットはありますが、デメリットも存在するため把握してから分割方法を決めることが大切です。デメリット①不公平が生じる現物分割は、相続人同士で不公平が生じやすいといったデメリットがあります。相続人ごとに、不動産、車、現金というように分けるため、必ずしも同等の価値になるとは限らないためです。明らかに価値が高いものを相続した方がいれば、ほかの相続人から不満が出てもおかしくないでしょう。また、遺産が不動産のみといった場合は、1人しか相続できないため不公平になりやすい問題があります。デメリット②土地でも分筆できないケースがある土地の場合は、法定相続分で分筆すれば比較的公平に遺産分割することが可能です。しかし、土地だからといって必ずしも分筆できるわけではありません。地域によっては、条例で分筆が禁止されていることもあります。また、境界が確定されていない場合や最低敷地面積よりも小さくなる場合は、分筆できないため注意が必要です。なお、土地の分筆ができる場合でも、分筆することによって用途が限定されてしまい、資産価値が低下してしまう可能性がある点もデメリットといえるでしょう。▼この記事も読まれています負動産を相続した際の処分方法とは?相続放棄について解説!\お気軽にご相談ください!/無料査定を依頼するまずは無料相談する相続時に現物分割しやすいケースとできないケース 相続時に多く用いられている現物分割ですが、なかには現物分割できないケースもあります。ここでは、現物分割しやすいケースとできないケースに分けて見ていきましょう。現物分割しやすいケース相続時に現物分割しやすいケースとは以下のような場合です。多様な遺産がある場合預貯金や現金の資産がある場合遺産相続の中に、現金や不動産、株式、車など遺産の種類が多い場合は、現物分割しやすいといえるでしょう。法定相続人全員がなにかしらの財産を取得することができれば、トラブルなくスムーズに遺産分割がおこなえるからです。また、現金や預貯金が多い場合も、現物分割に向いているといえるでしょう。たとえば、土地と株式、車以外に預貯金があれば、現物分割して価値に差が出ても、預貯金で調整することができるため公平に相続することができます。現物分割できないケース一方で、現物分割できないケースは以下のような場合です。建物など分割することが難しい場合共有物の価値が格段に減少する場合複数の相続人がいるにもかかわらず、相続財産が不動産しかない場合は現物分割に適さないといえるでしょう。土地のみの場合は分筆すれば現物分割も可能ですが、建物がある場合は物理的に分割することは難しくなります。また、土地であっても分筆することにより価値を失う場合も、現物分割はおすすめできません。現物分割できない場合は、上記で解説した代償分割や換価分割を検討することをおすすめします。▼この記事も読まれています相続時に発生する不動産取得税とは?課税される事例と対策を解説まとめ現物分割は、遺産をそのままの形で分割するため、手続きが簡単でかつスムーズに相続することが可能です。ただし、遺産によっては価値に差が出ることから、相続人間で不公平が生じてしまう可能性があるため注意が必要です。多様な遺産がある場合は現物分割が向いていますが、現物分割することによって価値が減少してしまうような場合は、代償分割や換価分割を検討することをおすすめします。姫路市の不動産売却なら株式会社Sun Climb れくすむ姫路店がサポートいたします。資産価値、気になりませんか?査定後にお選びいただける不動産売却コースもご用意しております。お客様のご要望に合わせて、親身にご相談承ります。

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相続時精算課税制度の仕組みとは?計算方法と注意点を解説

この記事のハイライト ●相続時精算課税制度は2,500万円までの贈与が非課税となる制度●相続税を計算する際は相続財産に贈与された金額を加算して計算する●相続時精算課税制度は物納にできないことや生前贈与加算の対象になる点に注意する子どもが親などから贈与を受ける際に利用できる制度に「相続時精算課税制度」があります。この制度は一定額まで贈与分が非課税となりますが、注意すべき点が多くあるため、それらを把握したうえで利用するか決めると良いでしょう。そこで、相続時精算課税制度とはどのような制度なのか、計算方法や注意点を解説します。姫路市で相続を検討している方や、相続時精算課税制度について知りたい方は、ぜひ参考になさってください。\お気軽にご相談ください!/無料査定を依頼するまずは無料相談する 目次 1. 相続時精算課税制度とはどのような制度?2. 相続時精算課税制度を利用した際の計算方法とは?3. 相続時精算課税制度の注意点とは?4. まとめ相続時精算課税制度とはどのような制度? 相続時精算課税制度とは、贈与時には2,500万円まで非課税とし、その後相続が発生した際に非課税にした贈与分の財産も併せて相続税が課税される制度です。つまり、簡単にいえば、贈与時にかかる税金を相続時まで先送りにする制度です。ここでは、相続時精算課税制度とはどのような制度なのかを解説します。相続時精算課税制度とは相続時精算課税制度は、2,500万円までは贈与税がかからないが、贈与者が亡くなり相続が発生した際に、相続財産だけでなく贈与した財産にも相続税が課される制度です。たとえば、5,000万円の財産のうち、この制度を使って子どもに2,000万円を贈与しました。このとき2,500万円までは非課税となるため、子どもには贈与税がかかることはありません。その後、贈与した親は亡くなり相続が発生しました。この際に残っていた財産は3,000万円です。ここで注意しなければならないのは、相続した3,000万円のみに相続税がかかるのではなく、相続時精算課税制度を利用して先送りにしていた2,000万円に対しても相続税がかかる点です。つまり、相続時には相続財産の3,000万円と相続時精算課税制度で贈与した2,000万円の足した、5,000万円に対して相続税が課税されることになります。相続時精算課税制度は2,500万円までは非課税となる制度なため、お得に感じがちですが、最終的には相続税が課税されるため注意が必要です。2024年の法改正により基礎控除の新設2024年1月1日以降は特別控除の2,500万円とは別に、年間110万円までの贈与が非課税となり、相続税への足し戻しも不要になりました。つまり、年110万円以下の贈与であれば贈与税は非課税となり、かつ2,500万円の特別控除に含める必要もなくなったのです。たとえば1,000万円贈与していた場合、これまでは相続時に1,000万円が相続税の対象でしたが、2024年1月からは110万円は非課税となったため、相続財産に加算されるのは890万円ということになります。また、これまでは贈与ごとに贈与税の申告が必要でしたが、改正により年110万円以下については贈与税の申告は不要になりました。適用対象者相続時精算課税制度の適用を受けるためには、贈与者と受贈者のそれぞれが以下の要件を満たす必要があります。贈与者の要件:贈与をした年の1月1日時点で60歳以上の父母または祖父母である受贈者の要件:贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上の者のうち、贈与者の直系卑属(子や孫など)である推定相続人であるなお、推定相続人とは、相続が開始した際に相続人になる方のことをいいます。手続き方法相続時精算課税制度を利用するには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までのあいだに、以下の書類を所轄の税務署へ提出する必要があります。相続時精算課税選択届出書贈与税の申告書受贈者の戸籍謄本または戸籍抄本受贈者の戸籍の附票贈与者の住民票又は戸籍の附票なお、2年目以降の申告の際は、戸籍謄本や住民票などの添付書類は不要です。▼この記事も読まれています不動産を相続すると税金が発生!計算方法や節税につながる対策とは?\お気軽にご相談ください!/無料査定を依頼するまずは無料相談する相続時精算課税制度を利用した際の計算方法とは? 次に、相続時精算課税制度を利用した際の贈与税と相続税の計算方法を解説します。贈与税の計算方法贈与税額は、その年の1月1日から12月31日までの1年間で贈与された財産の合計額をもとに計算します。なお、前述したように2024年1月1日から年間110万円までの贈与は非課税となります。計算式は以下のようになります。贈与税=((贈与の総額-110万円)-2,500万円)×20%前述しように相続時精算課税制度は、贈与税が2,500万円までは非課税となります。そのため、贈与額から基礎控除分の110万円と、非課税分2,500万円を控除した金額に贈与税が課され、その税率は一律20%です。相続税の計算方法相続税には、基礎控除が設けられているため、基礎控除以下であれば相続税がかかることはありません。基礎控除額については、相続人の数によって異なり、相続人が多いほど控除額も大きくなります。基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数たとえば、法定相続人が2人の場合は「3,000万円+600万円×2人=4,200万円」となります。このケースでいえば、相続財産の総額が4,200万円以下であれば相続税が課されることはありません。なお、相続税にかかる税率は、相続した財産によって10~55%と異なります。詳細な税率や控除額については、国税庁のホームページでご確認ください。▼この記事も読まれています負動産を相続した際の処分方法とは?相続放棄について解説!\お気軽にご相談ください!/無料査定を依頼するまずは無料相談する相続時精算課税制度の注意点とは? 最後に、相続時精算課税制度で注意すべき点について解説します。注意点①節税になるとは限らない相続時精算課税制度を使っても、必ず節税になるとは限りません。この制度を利用すれば、贈与税は控除されますが、相続が発生した際に贈与分にも相続税が課税されます。そのため、節税と考えるよりも、あくまでも税金の先送りと考えるべきでしょう。ただし、贈与時には2,500万円が非課税となるため、大きな金額をすぐに移動させたいときには有用な制度といえるでしょう。注意点②物納ができない税金を納める方法には、金銭以外にも相続したものなどを税金で納めることができる「物納」があります。物納は、金銭よりも相続税が高く、税金が支払えない場合などに有効な手段とされています。しかし、相続時精算課税制度を利用して贈与を受けた財産については「物納」することができないため注意が必要です。つまり、高額な相続税がかかるような贈与は、相続時の税金のことも考えておく必要があるでしょう。注意点③生前贈与加算の対象になることがある被相続人が亡くなる3年以内に贈与をおこなっていた場合は、贈与された財産が相続財産に加算され、その金額に対して相続税がかかるため注意が必要です。たとえば、亡くなる2年前に子どもに2,000万円贈与していた場合、相続時の相続財産に贈与していた2,000万円が加算される仕組みです。なお、法改正によりこれまでは「亡くなる前3年以内」でしたが、2024年1月1日以降の贈与については「亡くなる前7年以内」に変更されました。また、亡くなる前7年以内の加算のうち、3年超~7年以内に贈与した財産については、その総額から100万円を控除した金額が相続財産に加算されます。そのため、贈与をお考えの場合は、これらの注意点を踏まえたうえで贈与するタイミングに注意しましょう。▼この記事も読まれています相続時に発生する不動産取得税とは?課税される事例と対策を解説まとめ相続時精算課税制度は贈与税を2,500万円まで非課税にできるため、一見するとお得そうに見えますが、あくまでも税金が先送りされる制度である点に注意が必要です。また、この制度を利用すると物納に利用できないため、相続時の税金を考えたうえで利用を検討することをおすすめします。姫路市の不動産売却なら株式会社Sun Climb れくすむ姫路店がサポートいたします。資産価値、気になりませんか?査定後にお選びいただける不動産売却コースもご用意しております。お客様のご要望に合わせて、親身にご相談承ります。