2024-05-07
不動産売買で欠かせないものが、売主と買主で交わす不動産売買契約書です。
売買契約書は、取引するうえでの重要な事項が記載されているため、あらかじめどんな内容が記載されているか内容を把握しておくと良いでしょう。
そこで、不動産売買契約書はなぜ必要なのか、重要事項説明書の違いと売買契約書の確認ポイントについて解説します。
姫路市で不動産売却をご検討中の方は、ぜひ参考になさってください。
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不動産売却では、不動産売買契約書を交わすことにより、売主・買主の契約成立となります。
では、そもそも不動産売買契約書はなぜ必要なのでしょうか。
ここでは、不動産売買契約書はなぜ必要なのか、また、記載されている内容について解説します。
不動産売買契約書は、売買契約が成立した際に売主と買主で取り交わす書類のことです。
不動産売買では、大きな金額で取引されることが多く、必要な手続きや取り決めなども複数にわたります。
そのため、安全な取引が求められます。
そこで、不動産売買契約書により詳細に取り決めすることによって、さまざまな権利関係や契約解除などの取り決めを明確にしておく必要があるのです。
この不動産売買契約書の存在により、売主・買主の双方のトラブル防止に役立ち、あらゆるリスクに備えて安心した取引を進めることができます。
なお、不動産売買では、宅地建物取引業法により不動産売買契約書を交付することが義務付けられています。
不動産売買契約書には、以下のような内容が記載されています。
売買代金や支払い時期・方法
売買契約書には、売買代金のほか支払い方法や支払い日が記載されています。
また、売買契約時に買主が支払う手付金の額や手付金解除についても記されています。
不動産情報
売買契約の対象の土地・建物などの面積のほか、境界の明示について記載されています。
所有権移転の時期や引き渡しの時期
売買代金が支払われると、買主に所有権を移転する手続きがおこなわれます。
一般的には所有権移転と引き渡し日は同時におこなわれますが、買い換えに伴う売却の場合は、必要に応じて引き渡し日を別途規定します。
物件状況等報告書
売主は、売買契約時点の不動産の状況を「物件情報等報告書」によって買主に説明することが明記されています。
契約不適合責任
引き渡し後に契約内容と異なる点が見つかった場合は、売主の契約不適合責任があることが規定されています。
一般的には、引き渡し完了日から3か月以内とされています。
手付解除・契約違反による解除など
不動産売買契約を解除できる手付解除期間についても記載されています。
また、売主や買主が債務の履行を怠ったときは、契約解除をして違約金の支払いを請求することができる規定が定められています。
このほかにも、不動産売買契約書には重要な事項が多く記載されているため、内容を利用したうえで売買契約を締結することが大切です。
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不動産売却において重要となる書類は、不動産売買契約書のほかにもう1つ「重要事項説明書」があります。
ここでは、重要事項説明書とはなにか、また不動産売買契約書との違いや、特約事項についても解説します。
重要事項説明書とは、不動産売買において契約上重要な事項が記された書類で、宅地建物取引業法第35条に規定されている書面のことです。
この重要事項説明書は、不動産売買契約を締結する前に宅地建物取引士が取引当事者に対してその内容を説明し、同意を得る必要があります。
また、重要事項説明をおこなわない場合は、宅地建物取引業法違反となります。
不動産取引の場合は、不動産売買契約書と同時に作成し、交付をしなければいけません。
なお、不動産売買契約書とは違い、基本的には売主側が作成することになっています。
売買契約書には、不動産の情報や売買代金および支払い方法、特約などについて記載されています。
一方で、重要事項説明書には、それらの内容にくわえて以下の項目が記してあります。
重要事項説明書は売買契約書に記載されている内容にくわえて、土地の条件や前提条件など詳細な内容が記載されているのが特徴です。
なお、トラブル防止のためにも、売買契約前には必ず重要事項説明書の内容を理解してから契約することが大切です。
売買契約書や重要事項説明書に追記できる項目に「特記事項」があります。
この特記事項には、取引するうえでのトラブルが発生しないように特例として記載しておく役割があるのです。
たとえば、公図と現況で土地の形が違う場合は、そのことを了承して購入したことや、購入後に売主に抗議しないことなどを特記事項に記載します。
このように、「言った言わない」とならないように、特例として記載しておくことで安心した取引が可能になります。
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最後に不動産売買契約書でとくに確認しておきたいポイントを解説します。
契約後にトラブルにならないためにも、しっかりと内容について理解しておくことが大切です。
まず、確認すべきポイントとして挙げられるのが手付金の金額や手付解除の期限です。
不動産売買では、売買契約締結時に買主から売主へ手付金を支払うのが一般的です。
手付金の金額に決まりはありませんが、売却価格のおよそ5~10%が相場となっています。
この手付金には、売買契約を解除することができるといった意味をもっています。
たとえば、買主は手付金を放棄すれば契約を解除することができるのです。
そのため、極端に少ない金額になっていないか、しっかりと確認しておきましょう。
所有権移転と物件を引き渡すタイミングの確認も必要です。
また、決済後の所有権移転登記に関する費用についても、どちらが費用を負担するのかしっかりと確認しておきましょう。
事前に把握しておけば、スムーズに取引することができます。
このように、お金がらみの内容部分は、とくに支払う時期や内容をチェックしておくことが大切です。
買主が住宅ローンを組んで住宅を購入する際は、売買契約にローン特約を付けるのが一般的です。
特約を付けておけば、ローンの審査が通らなかった場合に、買主は無条件で解除することができます。
そのため、売主は買主の返済能力や信用力にもできるだけ留意して契約するようにしましょう。
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不動産売買契約書は、不動産取引をする際に売主・買主の双方が安心して取引するための重要な書類です。
契約後のトラブル防止のためにも、手付金や所有権移転登記、ローン特約については、とくに確認しておくようにしましょう。
また、契約前に説明する重要事項説明書についても不明点があれば質問し、理解してから売買契約に進むことをおすすめします。
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