2024-02-06
不動産を売却するときは、権利証が必要です。
けれど、不動産を取得してから時間が経っている場合などは、権利証を紛失してしまっているかもしれません。
そこで今回は、兵庫県姫路市で不動産売却をご検討中の方に向けて、権利証を紛失した際のリスクや対処方法を解説します。
紛失した場合の不動産売却における注意点も解説しますので、ぜひご参考にしてください。
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不動産の権利証が重要な書類であることは、ご存じの方が多いでしょう。
そのため、紛失してしまったことに気付くと、どうしたら良いのか悩んでしまうかもしれません。
まず、権利証とはどのような書類なのか、概要を確認しておきましょう。
権利証とは、不動産の所有権移転登記や所有権保存登記が完了したことを証明する書類です。
不動産売却をした場合は、買主への所有権移転登記が必要となり、その際に権利証で売主の本人確認と売却の意思確認をおこないます。
不動産売却の際に権利証が必要になるのは、そのためです。
権利証とは一般的な呼称であり、正式名称は「登記済証」です。
平成17年3月7日以降は、「登記識別情報」として交付されています。
このように、不動産を取得した時期によって名称は異なりますが、権利証がどちらの種類であっても役割は同じです。
なお、相続にともなう所有権移転登記の場合は、権利証は必要ありません。
その理由は、所有者の意思とは関係なくおこなわれる手続きであるからです。
代わりに、相続にともなう所有権移転登記では、遺産分割協議書を使います。
遺産分割協議書とは、相続人全員で遺産の分け方を決める遺産分割協議をおこない、それによって決定した内容を記載した書類です。
相続にともなう所有権移転登記では、この遺産分割協議書が、相続人の意思を確認する役割を果たします。
権利証を所有する際の注意点は、紛失すると再発行ができないことです。
先述のとおり、権利証は不動産売却の際に必要なので、紛失した場合はほかの方法で対処しなくてはなりません。
長年所有していると、どこに保管したかわからなくなるかもしれないので、注意しましょう。
なお、権利証を紛失すると、第三者の手に渡った可能性を考えて不安になるかもしれません。
しかし、権利証だけが第三者の手に渡ったとしても、悪用されるリスクはそれほど高くはないでしょう。
なぜなら、不動産の所有権移転登記は、権利証だけではおこなうことができないからです。
不動産の所有権移転登記には、権利証以外に実印や印鑑証明書などが必要です。
さらに、所有権移転登記の際は、司法書士による本人確認がおこなわれます。
そのため、権利証を紛失しても、勝手に不動産を売却されることはほぼないでしょう。
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先述のとおり、権利証を紛失すると再発行ができません。
そのため、権利証を紛失してしまうと、不動産売却ができないのではないかと心配になるでしょう。
しかし、権利証を紛失した場合でも、ほかの方法で対処すると不動産売却が可能です。
そこで、権利証を紛失した場合の対処方法を3つ、確認しておきましょう。
3つのうち一般的なのは、登記手続きの代理人である司法書士に本人確認をしてもらう方法です。
司法書士が作成した本人確認情報があれば、権利証がなくても不動産売却が可能です。
本人確認は司法書士との面談や、書類の確認によっておこなわれます。
書類は身分証明書や印鑑証明書のほかに、不動産の所有者であることを証明するために、購入時の売買契約書や固定資産税納付書などが必要です。
なお、この方法を利用する場合は、司法書士への報酬が発生します。
相場は3~5万円ほどですが、場合によっては数十万円かかることもあるので、事前に金額を確認しておきましょう。
本人確認は、司法書士だけではなく公証人に依頼することもできます。
公証人役場に行って公証人と面談をし、本人確認をしてもらいます。
公証人に依頼した場合の費用は数千円ほどなので、司法書士に依頼するよりも費用の負担が少ないでしょう。
必要な書類は、運転免許証などの写真付き身分証明書や実印、印鑑証明書などです。
事前通知制度を利用すると、以下の流れで売主の本人確認と売却の意思確認がおこなわれます。
事前通知制度は数千円ほどでおこなうことができるので、費用の負担はそれほど重くなりません。
この方法も、運転免許証などの写真付き身分証明書や実印、印鑑証明書などの書類が必要なので、準備しておきましょう。
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権利証を紛失してしまっても、先述した3つの方法のいずれかを選択すると、不動産売却が可能です。
ただし、いずれの方法を選択する場合でも、時間の余裕が必要です。
権利証が必要になるのは、決済後の所有権移転登記のときですが、その直前に紛失したことがわかっても間に合わない可能性があります。
そのため、不動産売却を決めたら、権利証があるかどうかを早めに確認しておきましょう。
また、先述した3つの方法はそれぞれに注意点があるので、そちらも確認しておきましょう。
この方法の注意点は、本人確認をおこなうことができるのは、所有権移転登記の手続代理人の司法書士だけであることです。
基本的に、不動産の所有権移転登記は買主がおこなうので、買主が登記手続きを委任した司法書士に本人確認をしてもらう必要があります。
売主が別の司法書士に本人確認を依頼しても、無効になってしまうので注意しましょう。
この方法の注意点は、公証役場へ行く手間がかかることです。
権利証がある場合は、決済の手続きが完了したら、司法書士が法務局へ行って所有権移転登記をおこないます。
けれど、この方法は決済後に公証役場へ行って本人確認をおこない、そのあと法務局で所有権移転登記をしなくてはなりません。
手続きが煩雑になるので、決済の場で本人確認ができる司法書士に依頼する方法のほうが、利用しやすいかもしれません。
この方法の注意点は、所有権移転登記の完了までに時間がかかることです。
通知書のやり取りに時間が必要なので、所有権移転登記の完了まで2週間~1か月ほどかかってしまいます。
さらに、登記が却下される可能性もあるので、買主の不安やリスクが大きいでしょう。
そのため、買主の了承を得られることは少なく、不動産売却が難しくなってしまうかもしれません。
ここまで解説した3つの方法の注意点をふまえて考えると、権利証を紛失した場合は、司法書士に本人確認してもらう方法を選択することがおすすめだと言えます。
ただし、本人確認には時間がかかるので、必要な場合は早めに依頼しましょう。
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不動産売却が長引く原因とは?スムーズに売却するための対処法も解説
権利証は、不動産売却時に必要な書類です。
万が一、紛失しても3つの対処方法のいずれかを実践すると、不動産売却が可能です。
それぞれの注意点をふまえると、司法書士に本人確認してもらう方法がおすすめだと言えます。
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