不動産売却時の付帯設備表とは?記載事項や記入時の注意点を解説

2024-01-09

不動産売却時の付帯設備表とは?記載事項や記入時の注意点を解説

この記事のハイライト
●付帯設備表とは売ろうしている物件にどのような設備があるのか不具合の有無を含めて記入する書類でトラブルを防ぐために作成する
●記入すべき記載事項は「主要設備・そのほかの設備・特定保守製品」の3つであることが多い
●動作確認をおこなうことや残していきたいものは買主に相談することなどが注意点

不動産売却ではさまざまな書類が必要になり、売主側で準備するものも多いです。
そのなかのひとつが「付帯設備表」というもので、売却時の重要な書類となります。
では、付帯設備表とは一体どのようなものなのでしょうか。
今回は付帯設備表とはなにか、記載事項や記入時の注意点について解説します。
姫路市で不動産売却をお考えの方は、ぜひ参考になさってください。

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不動産売却における付帯設備表とは?

不動産売却における付帯設備表とは?

まずは、不動産売却における付帯設備表とはなにか、作成する目的について解説します。

付帯設備表とはどんな書類?

付帯設備表とは、売ろうしている物件にどのような設備が付いているのか、不具合の有無を含めて記入する書類です。
不動産売却では、物件そのものだけではなく、一般的には設置されている設備も一緒に引き渡します。
代表的なものが、食器洗い乾燥機やコンロ、換気扇や給湯器などです。
なかにはエアコンや照明器具、カーテンなども置いていくことがあるでしょう。
付帯設備表とは、設備の有無と状態を、買主に伝えるための重要な書類のひとつです。

記入する目的とは?

付帯設備表を記入する目的は、引き渡し後のトラブルを防ぐためです。
先述のとおり、不動産売却では、物件と一緒に設備も引き渡すのが一般的となります。
その多くは使っていた設備のため、故障していたり傷が付いていたり、不具合が生じていてもおかしくはありません。
そのため、引き渡し後に「こんなに古いとは聞いていない!」「使用中に壊れたが、最初から故障していたのでは…?」といったトラブルを引き起こす可能性があります。
また「エアコンがあると言っていたのになかった」という風に、言った言わないの争いが起こることもあるでしょう。
せっかく成約に至ったのに、揉めごとに発展してしまっては、売主・買主ともに後味の悪い取引となってしまいます。
付帯設備表とは、あらかじめ設備の状態や内容を買主と共有し、トラブルを未然に防ぐための書類です。

いつ記入すべき?

付帯設備表は、売買契約の締結日までに売主が記入します。
契約書を交わす際、買主と読み合わせをおこない、設備の内容と状況を共有する必要があるからです。
ギリギリになって慌てないよう、余裕を持って記入しておくのがおすすめと言えます。

物件状況確認書との違いとは?

付帯設備表と同様、不動産売却時の重要な書類として、物件状況確認書も挙げられます。
物件状況確認書とは、物件の状態を記入した書類です。
雨漏りの有無や、給排水管に異常はないかなどを、買主に伝えます。
リフォームや増改築をおこなっている場合、工事の年月日や工事したところなども記入するのが一般的です。

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不動産売却に必要な付帯設備表の記載事項

不動産売却に必要な付帯設備表の記載事項

続いて、不動産売却に必要な、付帯設備表の記載事項について解説します。
付帯設備表には決まった書式がないため、不動産会社が用意したものに、売主が記入するのが一般的です。
記載事項に規定は設けられていないものの、記入すべき範囲は「主要設備・そのほかの設備・特定保守製品」の3つであることが多いと言えます。
どのようなことを記入すべきなのか、それぞれ見ていきましょう。

記載事項1:主要設備

記載事項としてまず挙げられるのが、主要設備です。
一般的に主要設備に該当するのは、給湯関係や水回り関係、空調関係となります。
給湯関係とは給湯器の場所や、熱源(電気・ガス・灯油)のことです。
水回り関係の記載事項は、水栓や浴槽、キッチンのシンクや洗面台、便器や温水洗浄便座などになります。
空調関係には、冷暖房機の設置場所と熱源を記入なさってください。

記載事項2:そのほかの設備

そのほかの設備には、照明や収納関係、建具やテレビの視聴関係のことを記入します。
照明関係は、屋内と屋外(玄関や駐車場、門や庭など)にある、照明器具の不具合の有無です。
収納関係には、クローゼットや押入れ、床下収納やパントリーなどのことを記入します。
建具関係とは、シャッターやドア、雨戸や網戸、ふすまなどのことです。
また、地上波アンテナや衛生アンテナなど、テレビ視聴関係のことも、そのほかの設備のところに記入します。
カーテンやカーテンレール、物置や車庫、門塀などがある場合は、状態や不具合の有無を記入なさってください。

記載事項3:特定保守製品

特定保守製品とは、所有者自身によるメンテナンスや管理が難しいため、メーカーによる保守が必要な設備のことです。
屋内式瞬間湯沸器や石油給湯器、石油風呂釜といった、経年劣化によって火災や死亡事故などを起こすおそれがあるものが挙げられます。
設備の名称と有無、不具合の有無などを記入し、もし不具合がある場合は、どのような状態なのかを細かく記入することが大切です。
設備の保証書などがあれば、一緒に提出しましょう。

記載事項におけるポイントは?

物件と一緒に引き渡す設備には、さまざまな種類があります。
そのため、ジャンル別にわけて記入するのがポイントです。
ジャンル別にわけたほうが、買主もどのような設備があるかや、不具合の有無を確認しやすいでしょう。

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不動産売却に必要な付帯設備表を記入するときの注意点

不動産売却に必要な付帯設備表を記入するときの注意点

最後に、不動産売却に必要な付帯設備表を記入するときの注意点について解説します。

注意点1:動作確認をおこなう

注意点としてまず挙げられるのが、動作確認をおこなうことです。
先述のとおり、付帯設備表を作成する目的は、一緒に引き渡す設備に不具合があるか否かを伝え、引き渡し後のトラブルを防ぐためとなります。
そのため、記入時は各設備の動作確認をおこなうことがポイントです。
ただし、長年その設備を使ってきた売主は不具合が生じていても慣れてしまっている可能性があります。
動作確認をおこなう場合は、不動産会社に立ち会ってもらい、客観的な意見をもらうのがおすすめです。

注意点2:残していきたいものは買主に相談する

残していきたいものは、買主にあらかじめ相談することも注意点のひとつです。
古いエアコンやウッドデッキなど、処分費用がかかるものは、残していきたいと思う方も少なくありません。
しかし、本来は売主側で処分するものなので、勝手に残すわけにはいきません。
もし買主に処分をお願いしたい場合は、あらかじめ相談したうえで、付帯設備表に状態を記入しておきます。
売買契約書にも、現況のまま引き渡す旨を記載しておくことが重要です。

注意点3:経年劣化について記入する

注意点として、経年劣化について記入することも挙げられます。
設備は丁寧に使用していても、経年劣化による傷や性能低下は避けられません。
売主が気にならないような不具合も、買主にとっては重大な不具合に感じる可能性があります。
経年劣化が生じている旨を記入すれば、引き渡し後のトラブルを避けられるでしょう。

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まとめ

付帯設備表とは、売却する不動産にどのような設備があるのか、不具合の有無を含めて記入する書類です。
記載事項に決まりはありませんが「主要設備・そのほかの設備・特定保守製品」の3つであることが多いと言えます。
作成時は不動産会社に立ち会ってもらい、動作確認をおこなうことや、残していきたいものは買主に相談することなどが注意点です。
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