相続における遺産分割協議とは?トラブル事例と解決策を解説!

2023-12-12

相続における遺産分割協議とは?トラブル事例と解決策を解説!

この記事のハイライト
●遺産分割協議とは被相続人の財産をどのように分割するか話し合うこと
●遺産のなかに不動産があると遺産分割協議の際にトラブルに発展しやすい
●相続時のトラブルを防止するには被相続人による生前の対策が重要である

親が事故や病気によって突然亡くなった場合など、遺言書がないまま相続が発生するケースもあります。
遺言書が残されておらず相続人が複数いる場合は、遺産分割協議をおこなって遺産を分割するのが一般的です。
遺産分割協議を円滑に進めるためにも、よくあるトラブル事例とその解決策を確認しておきましょう。
この記事では、遺産分割協議でトラブルになりやすいケースその解決策を解説します。
姫路市で不動産を相続するご予定の方は、ぜひ参考にご覧ください。

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相続時の遺産分割協議とは?必要なケースと協議の流れ

相続時の遺産分割協議とは?必要なケースと協議の流れ

はじめに、遺産分割協議の概要と必要になるケース、協議の流れなどを解説します。

遺産分割協議とは

親が亡くなり相続が発生したら、まず遺言書があるかどうかを確認しましょう。
遺言書が残されていれば、基本的にはその内容どおりに遺産を分割します。
遺言書がなく相続人が複数いる場合は「遺産分割協議」をおこなう必要があります。
遺産分割協議とは、相続人全員で誰がどの遺産を相続するかを話し合うことです。
協議を成立させるには相続人全員の同意が必要で、誰か1人でも反対する方いれば手続きは進められません。

遺産分割協議が必要となるケース

遺言書が残されていても、その内容によっては遺産分割協議が必要になることがあります。
たとえば父が亡くなり、不動産は長男に相続させると記された遺言書があったとしましょう。
不動産以外にも財産がある場合、それらを誰がどのように取得したら良いのかが分かりません。
このような場合も遺産分割協議をおこない、不動産以外の財産をどう分割するか話し合う必要があります。
また、遺言書に書かれた内容とは別の方法で相続したい場合にも、遺産分割協議によって分割方法を決められます。
ただし、この場合は相続人全員の合意が必要なため、反対する方がいる状態で協議を進めることはできません。

遺産分割協議の全体的な流れ

遺産分割協議では、事前の準備がとても重要です。
なにも準備をせずに協議を始めてしまうと、トラブルに発展してしまう恐れがあります。
相続人同士で揉めることなくスムーズに話し合いを進めるためにも、全体的な流れを把握しておきましょう。
事前準備から遺産分割協議を完了するまでの流れは以下のとおりです。

  • 相続人を確定する
  • 相続財産を確定する
  • 遺産の分割方法について話し合う
  • 遺産分割協議書を作成する

遺産分割協議を始める前に、まず相続人と相続財産を確定させます。
相続人と相続財産が曖昧なまま協議を始めると、協議のやり直しや再協議が必要になるためです。
相続人については、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本で調べられます。
相続人と相続財産の確定が済んだら遺産分割協議をおこない、意見がまとまったら遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書とは、その名のとおり協議で決めた内容をまとめた書面のことです。
遺産分割協議書を作成することで、相続人同士で「言った言わない」のトラブルになるのを防げます。

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相続時の遺産分割協議でトラブルになりやすいケースとは

相続時の遺産分割協議でトラブルになりやすいケースとは

遺産分割協議では相続人全員の同意が必要なため、意見がまとまらずにトラブルに発展するケースが少なくありません。
相続人同士の争いを防ぐためにも、どのような場合に揉めやすいのかを確認しておきましょう。

相続財産に不動産が含まれている

不動産は現金のように均等に分割できないため、相続人同士で話し合って分割方法を決める必要があります。
分割方法が1つだけであれば良いのですが、次のように複数の方法があるため、意見が対立して揉めるケースが少なくありません。

  • 特定の相続人が不動産をそのまま相続する現物分割
  • 特定の相続人が不動産を相続して、他の相続人に代償金を支払う代償分割
  • 不動産を現金化して相続人全員で分け合う換価分割
  • 不動産を共有で相続する共有分割

また不動産の評価方法を巡ってトラブルになるケースもあります。
遺産分割時には不動産の評価額を求める必要があり、評価方法にも複数の種類があるためです。
選択した評価方法によって評価額が変動するため、相続人同士で意見が割れて争いに発展するケースもあるでしょう。

生前贈与を受けていた相続人がいる

相続発生前に被相続人から贈与を受けていた方がいると、特別受益の範囲を巡って揉めることがあります。
特別受益とは、一部の相続人だけが被相続人から特別に得ていた利益のことです。
特別受益を考慮せずに遺産分割をおこなうと、ほかの相続人が不公平に感じてトラブルになる可能性があります。
そのため、生前贈与を受けていた相続人がいる場合は「特別受益の持ち戻し」をおこなうのが基本です。
特別受益の持ち戻しとは、特別な受益を相続財産に加算して、各相続人の取得分を計算することです。
つまり生前に贈与を受けた相続人は、それだけ少なめに財産を相続するということになります。
しかし特別受益の範囲については確立された判定の基準がなく、相続人同士で揉めることも多いようです。

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相続時の遺産分割協議で揉めないための予防策と解決策

相続時の遺産分割協議で揉めないための予防策と解決策

相続人同士のトラブルを防止するには、被相続人が生前に対策しておくことが大切です。
また、いざ揉め事に発展してしまったときにどうすべきか、解決策も知っておくと安心でしょう。
ここからは、遺産分割協議で揉めるの防ぐ方法とトラブルになったときの解決策を解説します。

遺産分割について話し合っておく

相続に関する話し合いは、親が元気なうちから始めておくことをおすすめします。
普段から相続人同士で意見を共有しておけば、いざ相続が発生した際にも冷静になって話し合えるでしょう。
とはいえ、親が存命中に相続の話をするのは気が重いという方も多いのではないでしょうか。
相続が原因でトラブルになってしまうと、手続きが済んだ後も関係を修復できないケースが多いといわれています。
円満かつ円滑に相続手続きを進めるためにも、親が元気なうちから相続について話し合っておくことをおすすめします。

被相続人が適切な内容の遺言書を作成する

遺言書があればその内容どおりに遺産分割をおこなうため、そもそも遺産分割協議は必要ありません。
遺産分割協議が不要となれば、相続人同士で意見が対立して揉める心配もないでしょう。
また、遺言書を作成する際に遺言執行者も指定しておくと、相続発生後の手続きを円滑に進められます。
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するため、財産の管理や必要な手続きを率先しておこなう方のことです。
被相続人が元気なうちに相続について話し合い、遺言書の作成や遺言執行者の指定をお願いしておくと良いでしょう。

意見がまとまらなければ調停や審判を利用する

相続人同士で何度話し合っても、意見がまとまらず手続きが進められないこともあります。
このような場合は、家庭裁判所の分割調停や審判を検討することになるでしょう。
まずは調停で解決を図り、それでも意見がまとまらない場合に審判へ移行するのが一般的です。
審判となった場合、審判官が遺産の分け方を決定するため、必ずしも希望通りの結果になるとは限りません。
調停や審判をするにもコストや時間がかかるため、なるべく話し合いで解決できるように努めることが大切です。

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まとめ

遺産のなかに不動産が含まれている場合や生前贈与を受けた方がいる場合は、遺産分割協議の際に揉めることもあります。
相続人同士の揉め事を避けるには、被相続人による生前の対策がなによりも重要です。
相続が発生する前から親や兄弟と話し合い、それぞれの意見を共有しておくことをおすすめします。
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