2023-10-31
不動産を売却すると、確定申告が必要になることがあります。
ただし、不要なケースもあるので、必要性を正しく判断することが大切です。
そこで今回は、兵庫県姫路市で不動産売却をご検討中の方に向けて、どのようなケースだと確定申告が必要になるのか解説します。
確定申告の必要書類や、申告期間なども解説しますので、ぜひご参考にしてください。
\お気軽にご相談ください!/
不動産を売却すると確定申告が必要になることがあるので、注意しなくてはなりません。
必要な確定申告をおこなわないと、ペナルティを科される可能性があります。
そのため、確定申告が必要な場合は、書類を準備して申告期間内にきちんと手続きをしなくてはなりません。
では、確定申告が必要になるのは、どのようなケースなのでしょうか。
確定申告とは、前年の1月1日から12月31日までに生じた所得を申告して、納税額を確定する手続きです。
会社員の場合、給与所得は会社が確定申告をおこなうことが多いので、個人で手続きをしたことがない方もいるでしょう。
ただし、給与所得以外の所得が生じた場合は、個人で確定申告をする必要があります。
その1つが、不動産の売却益である「譲渡所得」です。
不動産売却によって譲渡所得が生じた場合は、ご自分で確定申告をしなくてはなりません。
譲渡所得は「譲渡価額-(取得費+譲渡費用)」の計算式で算出できます。
譲渡価額には不動産の売却価格、取得費には不動産の購入代金や購入時の費用、譲渡費用には売却時の費用を入れて計算します。
計算結果がプラスになった場合は、譲渡所得が生じたことになるので、確定申告が必要です。
マイナスの場合は譲渡損失が生じたことになるので、基本的には確定申告をする必要はありません。
ただし、特例を適用する場合は、譲渡損失となった場合でも確定申告が必要なので注意しましょう。
譲渡所得が生じたのに確定申告をしないと、ペナルティを科される可能性があります。
忘れた場合や不要だと勘違いしていた場合でも、対象になってしまうので注意しましょう。
ペナルティには、「無申告加算税」と「延滞税」があります。
無申告加算税は、定められた期間中に確定申告をしなかったことに対するペナルティです。
そして延滞税は、確定した税金を期限までに完納しなかったことに対するペナルティです。
譲渡所得には譲渡所得税と呼ばれる税金が課されますが、確定申告をしないと税額が確定せず納税が遅れるため、延滞税も発生してしまいます。
これらのペナルティが科されると、税金の負担が増えてしまうので、譲渡所得が生じた場合は忘れずに確定申告をしましょう。
\お気軽にご相談ください!/
不動産売却によって譲渡所得が生じ、確定申告をする場合は、必要書類を準備しなくてはなりません。
確定申告の必要書類にはさまざまな種類があるので、入手方法とともに確認しておきましょう。
譲渡所得の確定申告をする際の必要書類は、おもに以下のとおりです。
「確定申告書第一表、第二表(B様式)」は、年間の所得と課税額を申告するための書類で、第三表は不動産売却によって生じた譲渡所得について記入する書類です。
譲渡所得の内訳書は、売却した不動産の情報を記入する書類で、作成すると譲渡所得の計算ができます。
ここまでの必要書類は、税務署や役所などで入手でき、国税庁のホームページからダウンロードすることも可能です。
登記事項証明書は不動産の所有者や抵当権、大きさや構造などが記載されている書類で、不動産の所在地を管轄している法務局やオンラインで取得できます。
そして、不動産の購入時と売却時の契約書や領収書は、譲渡所得の計算に使う書類です。
先述のとおり、譲渡所得の計算方法は「譲渡価額-(取得費+譲渡費用)」であり、この計算に使う金額を証明するために必要です。
契約書や領収書は、ご自分で保管しているものを探しておきましょう。
先述した必要書類のうち、確定申告書はご自分で作成する書類です。
作成方法は、手書きと「確定申告書等作成コーナー」を利用する方法があります。
手書きの場合は、計算間違いや記入もれなどがないように、しっかりと確認しながら作成しましょう。
確定申告書に不備があると、再提出になってしまう可能性があるので注意が必要です。
読めない文字がある場合も同様なので、「黒のボールペンで強く記入する」「枠からはみ出さない」などの基本的なことも守るように心がけましょう。
もう1つの作成方法である「確定申告書等作成コーナー」は、国税庁のホームページにあり、金額などのデータを入力すると作成できます。
計算は自動でおこなわれ、必要項目を入力しないと作成が完了しないので、計算間違いや記入もれなどの心配がありません。
計算やチェックの手間も軽減するので、選択できる場合はこちらの方法を検討してみましょう。
\お気軽にご相談ください!/
不動産売却後の確定申告は、いつでもできるわけではありません。
確定申告には決められた期間があり、過ぎてしまうと先述したペナルティを科される可能性があります。
そのため、申告期間や申告場所をしっかりと確認しておきましょう。
確定申告の期間は、基本的に毎年2月16日から3月15日です。
変更になる可能性があるので、確定申告をおこなう際は、その年の申告期間をしっかりと確認しておきましょう。
申告対象は前年の所得なので、譲渡所得が発生した場合は、不動産を売却した翌年の期間中に手続きをします。
たとえば、1月に不動産を売却しても、確定申告をするのはその年ではなく、翌年の申告期間中です。
売却した時期によっては、確定申告までの期間が長く空くことがあるので、忘れないように注意しましょう。
そして、確定申告をおこなう場所は、居住地を管轄する税務署です。
ただし、必ずしも税務署へ行く必要はありません。
申告は郵送や、国税電子申告・納税システムである「e-Tax」などでも可能なので、申告しやすい方法を選びましょう。
譲渡所得には、「所得税」「復興特別所得税」「住民税」の3種類の税金が課されます。
これらは総称して、「譲渡所得税」と呼ばれます。
ただし、納税時期は所得税と住民税とで異なることに注意しましょう。
所得税と復興特別所得税は、基本的に確定申告と同時に納税します。
確定申告の際に手続きをすると、口座からの振替納税も可能で、その場合は4月20日前後に引き落とされます。
一方で住民税は、確定申告のときには納めません。
こちらは5月以降に納付書が届き、一括払いか年4回の分割払いで納税します。
このように、同じ譲渡所得に課される税金であっても納税時期は異なるので、しっかりと覚えておきましょう。
不動産売却によって譲渡所得が生じた場合は、確定申告が必要です。
確定申告は、定められた期間中に、居住地を管轄する税務署へ申告書などの必要書類を提出して申告します。
必要な確定申告をおこなわないと、ペナルティを科される可能性があるので、忘れないように注意しましょう。
姫路市の不動産売却なら株式会社Sun Climb れくすむ姫路店がサポートいたします。
資産価値、気になりませんか?査定後にお選びいただける不動産売却コースもご用意しております。
お客様のご要望に合わせて、親身にご相談承ります。