不動産の売却方法である「現状渡し」とは?メリットやデメリットも解説!

2023-10-17

不動産の売却方法である「現状渡し」とは?メリットやデメリットも解説!

この記事のハイライト
●現状渡しとは不動産にある破損や不具合などを直さずに買主へそのまま引き渡す売却方法である
●現状渡しのメリットは修繕の費用や手間がかからないことである
●現状渡しは売却価格が相場よりも下がるが修繕費用はかからないので収支のトータルは変わらない可能性がある

売却する不動産に破損や不具合などがある場合は、修繕が必要だと考えるかもしれません。
けれども、修繕箇所が多い物件などは、そのまま売り出したほうが良いことがあります。
そこで今回は、兵庫県姫路市で不動産の売却をご検討中の方に向けて、「現状渡し」について解説します。
メリットやデメリットも解説しますので、ぜひご参考にしてください。

\お気軽にご相談ください!/

不動産をそのままの状態で売却する「現状渡し」の概要とは

不動産をそのままの状態で売却する「現状渡し」の概要とは

現状渡しとは、その名のとおり、不動産を現状のまま渡すことです。
つまり、破損や不具合があっても修繕せず、そのままの状態で買主に引き渡します。
「そのような方法で不動産が売れるのか」と不安になるかもしれませんが、売却する物件によっては有効性があります。
では、どのような不動産が現状渡しに向いているのでしょうか。

現状渡しに向いている不動産とは

現状渡しに向いているのは、築年数が古い不動産です。
とくに、築年数が30年を超える物件は破損や不具合が増え、すべてを直そうとすると多くの費用や時間がかかってしまうでしょう。
さらに、費用や時間をかけて修繕をしても、売却につながる効果がそれほど得られない可能性があります。
たとえば、見栄えを良くしようと思って破れた壁紙を新しくしても、色や柄が購入検討者の好みに合わないと、売却にはつながりにくいでしょう。
そのため、あえて修繕をせずに現状渡しをしたほうが、満足のいく結果につながることがあります。

現状渡しの注意点とは

不動産を現状渡しで売却する場合、そのままの状態で良いのは不動産自体です。
家の中にある家電製品や生活用品などの私物は、基本的に売主が撤去しなくてはならないため気を付けましょう。
また、契約不適合責任には十分な注意が必要です。
契約不適合責任とは、売却した不動産の品質などが契約内容と異なる場合に、売主が負う責任のことです。
売却する不動産に何らかの瑕疵がある場合、売主には買主への「告知義務」があります。
瑕疵とは傷や欠点のことであり、雨漏りやシロアリ被害、壁のヒビや床の傾きなどが該当します。
不動産に瑕疵がある場合は、その旨を契約書に記載して、買主にきちんと伝えなくてはなりません。
もし、告知をせずに売却したことが判明すると、売主は契約不適合責任を問われ、修繕や代金減額などを求められてしまいます。
現状渡しの場合でも、契約不適合責任がなくなるわけではないので、破損や不具合は契約書にもれなく明記しましょう。
「扉の建て付けが悪い部分がある」などのような些細なことでも、トラブルの元になる可能性があるので、小さな不具合であっても契約書に記載することが大切です。

\お気軽にご相談ください!/

不動産をそのままの状態で売却する「現状渡し」のメリットとは

不動産をそのままの状態で売却する「現状渡し」のメリットとは

現状渡しには注意点がある一方で、メリットを得られる可能性があります。
売主だけではなく、買主にもメリットがあるので、売却につながる可能性が高まるかもしれません。
不動産の売却方法で現状渡しを選ぶべきかを検討するときは、それぞれが得られるメリットを確認しておきましょう。

売主のメリットとは

売主が得られるおもなメリットは、「コストや手間がかからないこと」と「早期売却につながる可能性があること」です。
これらのメリットが生じる理由は、現状渡しは物件の修繕やリフォームをしないからです。
修繕やリフォームをおこなうと費用が発生するうえ、依頼する業者探しやスケジュール調整などに手間がかかります。
工事が終わってから不動産を売り出すので、その分売却が完了するまでの時間もかかるでしょう。
その点、現状渡しは工事の費用や手間がかかりません。
すぐに不動産を売りに出せるので、買主がスムーズに見つかれば早期売却も可能でしょう。
なお、先述した契約不適合責任が心配な場合は、不動産会社が物件を直接買い取る「買取」を選択すると、免責になる可能性があります。
ただし、買取価格は仲介による売却よりも下がってしまうので、その点を踏まえて検討しましょう。

買主のメリットとは

買主が現状渡しの不動産を購入した際に得られるメリットは、リーズナブルな価格で不動産を取得できることです。
現状渡しの不動産は、破損や不具合などがある分、売り出し価格が安く設定されることが一般的です。
そのため、修繕やリフォームに費用がかかっても、トータルすると新築の物件を購入するよりも安く済むことがあるでしょう。
また、破損や不具合などを理由にすると、通常よりも値下げ交渉をしやすい可能性があることも、メリットに挙げられます。

\お気軽にご相談ください!/

不動産をそのままの状態で売却する「現状渡し」のデメリットとは

不動産をそのままの状態で売却する「現状渡し」のデメリットとは

現状渡しでの不動産売却を検討する際は、デメリットに注意する必要があります。
また、買主がデメリットを感じると、売却が難航してしまうかもしれません。
そのため、買主にはどのようなデメリットが生じるかについても、把握しておきましょう。

売主のデメリットとは

現状渡しをすると売主に生じるデメリットは、売却価格が相場よりも安くなることです。
その理由は、破損や不具合などがある不動産は、資産価値が下がるからです。
資産価値の低い不動産に相場どおりの価格を設定しても、買主は見つかりにくいでしょう。
そのため、現状渡しをする場合は、売り出し価格を相場よりも下げる必要があります。
ただし、不動産を修繕してから売り出す場合は費用がかかるので、トータルの収支はどちらもそれほど変わらないかもしれません。
工事の手間や時間がかからない分、現状渡しのほうが良いこともあるので、その点も踏まえて検討しましょう。
また、現状渡しのデメリットには、契約不適合責任を問われるリスクが高いことも挙げられます。
破損や不具合があるまま売却するので、契約書への記載もれが生じる可能性が高まるからです。
そのため、買主の合意を得られた場合は、契約書に「引き渡し後の不具合については責任を負わない」などの免責の条項を入れておきましょう。
なお、契約不適合責任を回避するためには、売却前にインスペクションを実施することもおすすめです。
インスペクションとは専門家による住宅診断であり、実施すると住宅の状態を正確に把握できます。
インスペクションで見つかった不具合などをもれなく記載すれば、契約不適合責任を問われる心配は軽減するでしょう。
5~10万円ほどの費用はかかりますが、大きな安心につながるので、必要性を感じる場合は実施しておきましょう。

買主のデメリットとは

買主のデメリットは、修繕やリフォームに費用や手間がかかることです。
そのため、すぐに住むことができる物件を探している方の検討対象からは、外れてしまう可能性が高いでしょう。
また、契約不適合責任を免責にした場合は、購入後に新たな不具合が見つかっても売主の責任を問うことができず、買主の負担が増えてしまいます。
ただし、現状渡しの物件は価格が安いため、リフォームをしても新築購入よりも出費が少なく、なおかつ好みに合う家を手に入れられる可能性のあることは大きな魅力です。
「理想に近い家をできるだけ安い金額で手に入れたい」とお考えの方には、興味を持ってもらえるかもしれません。
ですから、不動産会社のサポートを受けながら価格設定や販売戦略などを工夫すると、スムーズな売却を目指せるでしょう。

まとめ

現状渡しとは、不動産の破損や不具合などを直さずに、そのまま売却する方法を指します。
修繕の費用や手間がかからないので、築年数が経っている物件にはとくにおすすめです。
ただし、注意点やデメリットがあるので、それらをしっかりと理解したうえで検討しましょう。
姫路市の不動産売却なら株式会社Sun Climb れくすむ姫路店がサポートいたします。
資産価値、気になりませんか?査定後にお選びいただける不動産売却コースもご用意しております。
お客様のご要望に合わせて、親身にご相談承ります。

ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

0120-812-234

営業時間
9:00~19:00
定休日
水曜日