3種類の媒介契約の選び方とは?不動産売却で知っておきたいポイントを解説

2023-10-10

3種類の媒介契約の選び方とは?不動産売却で知っておきたいポイントを解説

この記事のハイライト
●不動産会社へ仲介を依頼する際に締結する媒介契約には仲介業務に関するトラブルを防ぐ目的がある
●媒介契約は3種類ありメリットやデメリットなどがそれぞれ異なる
●適した媒介契約を選ぶためには注意点や適しているケースなどを把握しておくと良い

不動産を売却する際に、不動産会社へ仲介を依頼する場合は、媒介契約と呼ばれる契約を結びます。
媒介契約は3種類あり、それぞれ特徴が異なるので、どれを選んだら良いのか迷ってしまうかもしれません。
そこで今回は、兵庫県姫路市で不動産の売却をご検討中の方に向けて、3種類の媒介契約について解説します。
メリットや注意点なども解説しますので、選ぶ際のご参考にしてください。

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不動産売却時に締結する媒介契約の種類や特徴とは

不動産売却時に締結する媒介契約の種類や特徴とは

一般的に、不動産を売却するときは、まず物件の査定をおこないます。
そして、査定結果などをふまえて仲介を依頼する不動産会社を決め、媒介契約を結びます。
媒介とは「あいだに立ってとりもつこと」であり、意味は仲介とほぼ同じです。
媒介契約は不動産売却において重要なポイントになるので、内容を確認しておきましょう。

仲介を依頼する際に締結する「媒介契約」とは

媒介契約とは、仲介を依頼する不動産会社と売主が結ぶ契約です。
その目的は、依頼関係や双方の条件などを明確にし、仲介業務に関するトラブルを未然に防ぐことです。
媒介契約を締結する際は、契約の種類や提供されるサービスの内容、仲介手数料などについて記された媒介契約書を取り交わします。
そのため、売主と不動産会社がお互いに認識を合わせることができ、安心して不動産売却を進められるのです。

媒介契約の種類やそれぞれの特徴とは

媒介契約には「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があり、どの契約を締結するか選ぶ必要があります。
それぞれ特徴やメリット、デメリットなどが異なり、適したものを選ぶと不動産売却をスムーズに進められる可能性が高まります。
しかし、向いていないものを選ぶと、不動産売却に時間がかかってしまうかもしれません。
ですから、選ぶ前にそれぞれの特徴をしっかりと理解しておきましょう。
一般媒介契約の特徴は、複数の不動産会社と契約を締結できることです。
ご自身で買主を見つけたときは、不動産会社を介さずに直接取引ができます。
ただし、レインズへの登録義務や販売活動の報告義務が不動産会社に発生しないことは注意点です。
レインズとは不動産情報を交換するためのネットワークシステムで、登録した物件情報は広範囲に拡散されます。
登録できるのは会員である不動産会社だけであり、個人では登録できないので、希望する場合は注意しましょう。
専任媒介契約は、締結できるのが1社のみですが、こちらも買主との直接取引は可能です。
レインズへの登録と販売活動の報告が不動産会社に義務付けられ、レインズは契約締結から7日以内、報告は14日に1回以上と定められています。
そして、専属専任媒介契約も1社としか契約できません。
この契約だけは、買主との直接取引が認められず、不動産会社を介する必要があります。
不動産会社には、契約締結から5日以内にレインズへ登録することと、7日に1回以上の報告が義務付けられます。

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不動産売却時に締結する媒介契約のメリットやデメリットとは

不動産売却時に締結する媒介契約のメリットやデメリットとは

特徴を知っただけでは、不動産売却の際にどの媒介契約を選んだら良いのか、わかりにくいかもしれません。
それぞれのメリットとデメリットを比較すると、適している契約を判断しやすくなるので、確認しておきましょう。

一般媒介契約のメリットとデメリットとは

大きなメリットは、制限がそれほどないことです。
複数の不動産会社と契約を締結でき、不動産会社を介さない直接取引も可能です。
そのため、売主は比較的やりたいように動きやすいでしょう。
デメリットは、レインズへの登録が義務ではないので、依頼しないと登録されない可能性があることです。
販売活動の報告頻度も決まっておらず、定期的に報告を受けられるとは限りません。
以上のことから、良くも悪くも自由度の高い契約であると言えます。

専任媒介契約のメリットとデメリットとは

この契約は、締結から7日以内にレインズへ登録されるので、多くの不動産会社に売却する物件の情報を周知できることがメリットです。
そして、販売活動の報告を14日に1回以上を受けられるので、進捗状況を把握しやすくて安心です。
さらに、不動産会社を介さない直接取引ができることもメリットに挙げられます。
直接取引をすると仲介手数料がかからないので、親戚や知人などに売却できる可能性がある場合は、直接取引が可能な契約にしておくと選択肢が広がるでしょう。
デメリットは1社としか契約できないことですが、レインズに登録されると物件情報が拡散されるので、それほど問題はないと考えられます。

専属専任媒介契約のメリットとデメリットとは

この契約のメリットも、レインズへの登録や販売活動の報告が義務であることです。
登録期限や報告頻度が短くなるので、より安心感を得られるでしょう。
デメリットは1社としか契約できないことと、直接取引ができないことです。
買主になってもらえそうな方に心当たりがある場合などは、注意しましょう。

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不動産売却時に押さえておきたい媒介契約に関する注意点とは

不動産売却時に押さえておきたい媒介契約に関する注意点とは

不動産売却をできるだけスムーズに進めるためには、適した媒介契約を選ぶことがポイントです。
媒介契約が適していないと、不動産売却に時間がかかってしまうかもしれません。
そこで、それぞれの注意点や適しているケースについて、確認しておきましょう。

一般媒介契約の注意点と適しているケース

この契約の注意点は、締結する不動産会社が多いとやり取りが煩雑になることです。
会社数に制限はありませんが、多くても3~4社ほどに留めておいたほうが良いでしょう。
また、先述したデメリットがあることにも注意が必要です。
自由度の高い契約なので、人気のエリアにあるなど、需要があって比較的早く売却できそうな物件に適しているでしょう。
「時間がかかっても良いので、多くの選択肢を持ちたい」と希望している方にもおすすめです。

専任媒介契約の注意点と適しているケース

この契約は、1社しか選べないことが注意点です。
違反してしまうと、仲介手数料に相当する違約金を請求される可能性があります。
また、契約期間中に売主の都合などで契約が解除された場合は、査定や内見の対応時にかかった交通費や、販売活動で発生した広告費などを請求されることがあるでしょう。
そのため、契約を締結する不動産会社は慎重に決めることが大切です。
ただし、注意点をしっかりと把握していれば、手厚いサポートと適度な自由さを兼ね備えたバランスの良い契約です。
直接取引が可能なので、サポートを受けながらご自身でも買主を探したい方などにおすすめできます。

専属専任媒介契約の注意点と適しているケース

注意点は、1社としか契約できないことと、直接取引ができないことです。
購入してもらえそうな方に心当たりがある場合は、ほかの契約を選んだほうが良いかもしれません。
ただし、販売活動の報告頻度が高く、不動産会社としっかりとした連携を図れることは大きなメリットです。
そのため、ご自身では売却活動をしない方や、売却できるか不安が大きい方などには、とくに適した契約であると言えるでしょう。
仕事などが忙しくて、できるだけ不動産会社に任せたいとお考えの方にもおすすめです。

まとめ

不動産会社を介して物件を売却する場合は、媒介契約を締結します。
媒介契約は3種類あり、それぞれ特徴やメリットなどが異なります。
売却する不動産やご自身の考えなどによって、適している契約は変わるので、しっかりと理解したうえで選択しましょう。
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